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公務員の虚偽公文書作成・行使、他の自治体の処分は。

更新日:2024年10月2日

 市民オンブズマン習志野の取り組む習志野市下水道課不正契約事件では、契約を行わずに発注した工事代金の支払いのために、別の工事で水増しした虚偽の金額で契約を行ったことが明らかになっています。


 しかし習志野市は、顧問弁護士の助言により、虚偽公文書作成及び同行使にはあたらないと判断し、不適切な事務処理として関係職員を処分しています。


 新聞報道等を確認してみると、2019年9月〜2024年8月の5年間で、虚偽公文書の作成にかかわる報道は、38件見つかりました。うち、4件は自動車整備工場等の民間企業、うち2件は議員によるもの、それ以外の32件は、公務員による犯罪でした。そのほか、報道はされていないものの、自治体のホームページで自ら公表しているものもいくつかありました。




 以下は、地方公共団体の32件のうち、公務員が虚偽公文書作成・行使を行ったと処分されたものの内訳です。一部、虚偽公文書作成・行使に付帯して、同教唆や、公文書毀棄(きき)、詐欺などが併せて処分事由とされているものもあります。



 今回、計数した対象者は、全部で97名、厳重注意など、戒告以下は除いています。

 そのうち、懲戒免職が16名、停職が63名でした。減給以下の処分は、18名で、管理監督責任等を含みます。


 

 虚偽公文書作成・行使を行ったとされる者で、逮捕・書類送検されたと確認できた公務員は49名、うち、不起訴・起訴猶予が確認できる者が32名、起訴されたことが確認できる者は5名、そのうち3名が有罪判決が出ています。残りの2名は、確認が取れませんでした。



 習志野市の件のように、内部通報が行われなければ覚知すらされていないものや報道になっていないものもあると思いますが、報道されたもののうち、虚偽公文書作成・行使を行った公務員の8割以上が、人事院の指針の通り、免職または停職の処分を受けていることがわかります。


 人事院は、自ら申し出た場合などを減免の考慮材料とする指針を例示していますが、習志野市のケースは、内部通報が行われて初めて不正が覚知されたとされており、通報がなければ、自ら申し出る気はなかったと見做すことが妥当と考えられます。


 しかし、習志野市の処分は、人事院の指針よりはるかに軽い、減給10分の1、1ヶ月(2名)、戒告(1名)です。その他4名の職員は、職務上の措置とのことです。

 

 習志野市のホームページには、

人事院の「懲戒処分の指針」を参考とし、同等又はそれ以上の処分内容といたしました。

とあるんですけどね。不思議です。



※この記事の元となった報道を一覧にしたものを会員限定ページにアップしてあります。

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