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習志野市議/政治資金規正法・公職選挙法違反について議長回答

こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。


市民オンブズマン習志野で行なった「習志野市長・市議会議員/政治資金・選挙費用収支報告書調査」について、複数の市議会議員に収⽀報告書の提出遅れ、未提出、内容不⼀致がみられたことについて、また、一部においては、未だ違法状態が解消されていないことについて、習志野市議会議長宛に申し入れを行っていました。


その回答を先日受け取りました。



以下、全文です。

日頃より、習志野市政にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。


さて、令和8年4月30日付「申入書」につきまして回答いたします。


お申し入れのありました政治資金収支報告書につきましては、政治資金規正法第12条第1項の規定に基づき政治団体の会計責任者が千葉県選挙管理委員会に提出しなければならないこととされております。


このことから、今回の当該政治資金収支報告書の修正の状況等につきましては、本市議会においてはわかりかねますが、今後も市民の皆様から信頼される議会、開かれた議会となるよう努めてまいります。


令和8年5月14日 

習志野市議会議長 相原和幸


私たちは、ご案内いただくまでもなく、千葉県選挙管理委員会に提出され、インターネットで公表されている習志野市議会議員の関係政治団体の収支報告書を閲覧して、複数の市議会議員が収⽀報告書の提出遅れ、未提出、内容不⼀致等の確認をし、提出された領収書も確認した上で、結果をお伝えしています。


その政治資金規正法で定められている提出とその期限、内容に違反している議員が複数いること、当該議員に指摘してもなお一部においては、違法状態が継続していることを問題視し、自浄作用を期待しての申し入れでしたが、残念ながら、違法状態にある複数の議員を含めて構成される市議会そのものへの問題意識・危機感は持っていただけなかったようです。



当該政治団体の政治資金収支報告書の所管がどこかという話以前の話で、政治資金規正法の目的は、政治活動の「透明性」と「公正さ」を確保し、民主政治の健全な発達を促進することです。

政治資金の収支を国民の前に明らかにし、適正な運用を促すことで、政治腐敗を防ぎ、国民の不断の監視と批判の下に政治が行われる環境を整えることを目的としています。


そのために、政治資金収支報告書の提出と公開が義務付けられているのです。


手続きさえまともに行われていない一部の習志野市議会議員の政治資金報告では、その政治活動の「透明性」も「公正さ」も確保されておらず、民主政治の健全な発達どころじゃありませんね、国民の不断の監視も批判もままなりませんね、それで、市議会は市民の信頼が得られると思っているのはおかしくないですかという話です。


その収支報告書について、習志野市議会議員の少なくない数の、提出遅れ、未提出、内容不⼀致が確認され、議員個人に指摘してもなお、未だ違法状態にある議員がいるのですから、調査及び市民への説明、所要の措置を求めると申し入れたのですが、「千葉県選挙管理委員会に会計担当が出すものだし、わかりかねるけど、信頼される議会を目指すね!」という、よく分からない回答がきました・・・。



習志野市議会は、

議会は住民の立場から執行機関を監視し、行政の適正執行を確保すること、また、住民のための各種サービスについて提言し推進する機関です。 (引用:市議会の役割について - 習志野市HP)

だそうですが、我関せずということは、たとえ、市議会を構成する議員及びその関係政治団体が、違法状態にあっても、市民に知らせずに市民の代表となり、自らを棚に上げて執行機関を監視し、行政の適正執行を確保するというのでしょうか。


それとも、政治資金規正法の目指す「国民の不断の監視と批判のもとに行われるように」していないから、執行機関の監視も適正執行の確保も、同じようにテキトーなんでしょうか?



▶︎回答いただいた議長自らも、提出期限を1年遅れで提出(政治資金規正法第12条違反)しています。


相原和幸後援会:令和7年2月28日公表(令和3年から令和5年追加分)- 千葉県選挙管理委員会/令和7年公表分-政治資金収支報告書


ただでさえ、数多くある政治団体から、習志野市議の関係する当該報告書を探し、照合するだけでも大変な手間でしたが、提出が年を跨いで遅れているものを探すのは、いつ提出されたのか分からないので、非常に骨が折れる作業でした。


▶︎さらに、前議長や、現監査委員の議員は、無届の団体で、自民党千葉県第二選挙区支部から寄付を受領しているという違法状態(政治資金規正法第8条違反)にあります。


自民党千葉県第二選挙区支部が提出した両団体の領収書
自民党千葉県第二選挙区支部が提出した両団体の領収書

佐々木しゅういちを育てる会:寄附を受け、又は支出することの出来なくなった団体 - 千葉県選挙管理委員会/政治団体の届出等の公表について(平成24年度公表分)

※佐々木議員については、同支部から支出されている「佐々木しゅういち後援会」が、政治団体として登録自体が確認できない。


荒木かずゆき後援会:寄附を受け、又は支出することの出来なくなった団体 -千葉県選挙管理委員会/政治団体の届出等の公表について(平成25年度公表分)


政治団体名簿 - 千葉県選挙管理委員会


*「寄附を受け、又は支出することの出来なくなった団体」とは、政治資金規正法第12条により、提出が義務付けられている政治資金収支報告書を2年提出を怠り、無届団体とみなされ、寄付を受けまたは支出をすることを禁止されています。




規正法8条に定められた無届団体の寄付の受領・支出の禁止違反は、5年以下の禁錮、または100万円以下の罰金(規正法23条)です。収支報告書の提出は提出期限含めて規正法第12条で定められており、12条の規定に違反し、報告書の提出をしなかった者は、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金(規正法25条)です。


現時点で、政治資金収支報告上は、無届団体で寄付を受領したという状態は解消していません。

令和6年提出:令和5年分自由民主党千葉県第二選挙区支部 - 千葉県選挙管理委員会/政治資金収支報告書

R5_千葉県自民党第二選挙区支部_収支報告書(R8/5/27現在)
R5_千葉県自民党第二選挙区支部_収支報告書(R8/5/27現在)

当会から指摘を受けて、習志野市選挙費用収支報告書には、当該支部から後援会に寄付ではなく、個人で受け取ったと修正、または当初から選挙費用収支報告書に記載※1されていましたが、寄付の支出元である当該支部の政治資金収支報告は、寄付を受け取った後援会が提出した領収書含め未修正ですので、習志野市選挙管理委員会が保管する選挙費用収支報告書についても、事実と異なる記載(支部は後援会に寄付したとしているのに、個人が受け取ったと記載)がされているということになります。

※1 当該政党支部は後援会に寄付と政治資金収支報告に記載、議員は個人で受領と選挙費用収支報告に記載(そもそも不一致)



住民の立場から執行機関を監視し、行政の適正執行を確保することが重要な役割であるはずの市議会を構成する市議会議員の、その役割を果たすための資質が問われているにも関わらず、習志野市議会議長は、我関せず、市民に説明する必要性も感じておられないようですので、自浄作用を期待する見込みは厳しいのかなという印象です。



併せまして、市民オンブズマン習志野では、千葉県選挙管理委員会に対し、無届団体での寄付の受領の2名に市議について、早急に調査・確認をするよう、申し入れを行いましたところ、当該支部に情報提供を行なった旨、連絡をいただきました。


しかし、選挙管理委員会には、当該違法事実を指摘をしたところで、あくまで修正するしないは当該政治団体が行うことで、指導する立場にも捜査や審査をする立場にもないそうです。あくまで違反取り締まりは、警察の所管ということです。


【政治資金規正法】

(目的)

第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

3 政治資金の収支の報告に当たつては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならない。



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