習志野市議【収支報告調査】②ー政治資金収支報告書提出状況とみなし無届団体
- narashinoombuds

- 1月17日
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更新日:1月25日
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。
前回に引き続き、政治資金規正法により千葉県選挙管理委員会に提出が義務付けられている政治資金収支報告書について、習志野市議会議員が関係するものについて調査した結果についてです。
長いので複数回の記事に分けて配信予定です。
調査対象は、令和5年政治資金収支報告及び同年習志野市長・市議会議員選挙費用収支報告で、現職を対象としています。
*政治資金収支報告書は、千葉県選挙管理委員会でインターネット公開されています。
*習志野市長・市議会選挙費用収支報告書は、習志野市選挙管理委員会で閲覧できます。
複数の習志野市議会議員の関係する収支報告について、無届団体での寄付の受領や、収支報告書に記載がない、いわゆる不記載、あるいは辻褄の合わない記載の疑いがあることが判明しており、現在、各市議に照会しているところです。
今日は、習志野市議会議員の関係する政治団体の政治資金収支報告書の提出状況についてのまとめていこうと思います。
政治団体は政治資金収支報告書として収支を明らかにする義務があり、政治団体としての届出前に政治活動のための寄附の収受及び支出を禁止することによって、政治活動の公明と公正を期そうとするものです。
*政治団体の手引き(千葉県選挙管理委員会)
政治資金収支報告書は、
毎年、1月1日~12月31日に係る収支について、翌年の1月1日~3月末までの間に所管の選挙管理委員会に提出しなければなりません。
2年連続で収支報告書を提出しなかった場合は、設立届のない団体とみなされ、政治活動のための寄附の受領・支出が禁止されます(法第17条第2項適用団体)。
たとえ活動が休止しているような場合でも、収支が0円でも毎年提出の必要があります。
千葉県選挙管理委員会に提出された政治資金収支報告書は、提出した内容がそのままインターネット公表されます。
期限までに提出をしない者には、罰則の規定があり、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(政治資金規正法第25条第1項)と定められています。
以下、令和5年12月31日現在で、現職の市長・市議会議員の関係する政治団体について、届出の有無と政治資金収支報告の提出状況一覧です。
*政治団体名簿(令和5年12月31日現在) ー 千葉県選挙管理委員会
※現在、令和6年の名簿が掲載されており、令和5年分は削除されています(県選管には掲載要望済み)。
市長・議員名 | R5政治団体名簿記載の団体 | 令和5年提出状況 | 備考(R5分提出締切R6.4.1) |
宮本 泰介(市長) | ○ | ||
相原 和幸(市議) | △ | 遅れ/R7.1.10受付 | |
荒木和幸(市議) | なし | ×? | ※H25に17条2項適用団体あり |
荒原ちえみ(市議) | △ | 遅れ/R6.4.4受付 | |
飯生 喜正(市議) | △ | 遅れ/R6.4.26受付 | |
市角雄幸(市議) | △ | 遅れ/R6.7.25受付 | |
入沢 俊之(市議) | なし | ー | |
大宮 航時(市議) | ○ | ||
金井 宏志(市議) | ○ | ||
金子 友之(市議) | なし | ー | |
鴨 哲登志(市議) | なし | ー | |
木村 孝(市議) | 木村たかしを応援する会 | × | R6.4.1〜第17条第2項適用団体(2回目) |
斉藤 賢治(市議) | ○ | ||
佐々木秀一(市議) | なし | ×? | ※H24に17条2項適用団体あり |
佐藤 まり(市議) | ○ | ||
佐野 正人(市議) | △ | 遅れ/R7.3.27受付 | |
関根洋幸(市議) | ○ | ||
高橋 正明(市議) | ○ | ||
田中 慶子(市議) | ○ | ||
田中 真太郎(市議) | ○ | ||
谷岡 隆(市議) | なし | ー | |
寺川 貴隆(市議) | なし※ | ー | 「寺川きりゅう後援会」R6.9.20設立 |
央 重則(市議) | △ | 遅れ/R7.3.5受付 | |
平川 博文(市議) | 都市政策研究会 | × | R6.4.1〜第17条第2項適用団体 |
布施 孝一(市議) | ○ | ||
丸山 秀雄(市議) | ○ | ||
宮内 一夫(市議) | △ | 遅れ/R6.4.2受付 | |
宮本博之(市議) | ○ | ||
三代川 雄哉(市議) | ○ |
※なし・・政治団体の届出の確認ができなかったもの
※ー・・・政治団体の届出がないため、収支報告の提出・公表もないもの
※×・・・政治団体の届出はあったが、2年収支報告の提出がなく17条2項団体となっており、その後の提出の確認ができないもの
※△・・・提出遅延があったもの
各政治団体が千葉県選挙管理委員会に提出している政治資金収支報告については、各後援会名に貼ったリンクをクリックすると、選管の公表している各団体の令和5年収支報告ページに飛ぶようにしてありますのでご参照ください。
公表は3年間だけですので、県選管がページを削除するまでの間となります。
*
さて、令和5年の収支報告書の提出状況について、現職の市長1名、市議会議員28名、の関係する計29団体のうち、24団体が過去に政治団体の届出を行っていることが確認できていますが、うち、
政治資金収支報告書を提出期限内に提出している・・・13団体(54.1%)
提出期限から遅れて収支報告書を提出している・・・7団体(29.1%)
収支報告書の提出をしていない・・・4団体(16.6%)
という結果となりました。

収支報告書は、翌年の1月〜3月末までの間が提出期間となりますが、令和6年3月31日は日曜日のため、翌4月1日が提出期限です。
3月末に土日が入ったため、ちょっと遅れてしまったのかなと考えられるケースも見受けられますが、ほとんどが大幅に遅れての提出のようです・・。
また、収支報告書の提出をしていない団体もあるようです。
木村孝議員の「木村たかしを応援する会」
平川博文議員の「都市政策研究会」
について、令和6年4月1日から政治資金規正法第17条2項指定団体となっていることが確認され、その後、解散手続きがなされた記録も確認できませんでした。
*寄附を受け、又は支出をすることができない団体 ー 令和6年4月26日公表(令和6年度第1回分) 千葉県選挙管理委員会
なお、「都市政策研究会」については、同議員は代表者・会計責任者ではありませんが、登録住所から関係団体と判断したものです。
17条2項指定団体とは、2年間、政治資金収支報告書を提出しなかった場合に、政治団体としての届出をしていないものとみなされ(政治資金規正法)、これらの団体は、その日以後、政治活動(選挙費用を含む)のために、いかなる名義であっても寄附を受け、又は支出をすることはできません。政治団体は、たとえ活動実態がなく、収支が0円でも提出が義務付けられています。
政治団体は、自然解散・自然消滅等は認められていないので、たとえ「法17条2項適用団体」となっても、 未提出の収支報告全て提出の上、解散届を提出しなければらないとなっています。
両団体は、2年分の収支報告の提出がなく、令和6年4月1日から、みなし無届団体とされたということですから、令和5年の政治資金収支報告書の提出はしていないということですね。
この他、過年分において、17条2項団体とされた記録が確認できた団体は、以下の通りです。
市長・議員名 | 届出のあった政治団体名 | 第17条第2項指定適用 | |
佐々木 秀一議員 | 第17条第2項指定団体 | 平成24.4.1〜 | |
荒木 和幸議員 | 第17条第2項指定団体 | 平成25.4.1〜 | |
木村 孝議員 | 第17条第2項指定団体 | 平成26.4.1〜 | |
佐野 正人議員 | 第17条第2項指定団体 | 平成29.4.1〜 | |
収支報告書は3年分しか公表しないので、それ以前のものは確認できないことと、千葉県選挙管理委員会のページにリンク切れが複数あるため、追い切れない部分がありますが(県選管には要望済み)、各団体がみなし無届団体とされた以降、解散の有無、それまでの収支報告を提出の有無については不明です。
「佐野正人後援会」は、平成29年にみなし無届団体とされた以降不明で、令和5年に名簿にある「佐野正人後援会」については、令和4年9月27日に新たに届けが出されているもののようです。前者のみなし無届団体とされた後援会の解散について確認できず、収支報告の提出については不明です。
「木村たかしを応援する会」については、令和5年12月31日時点で政治団体名簿に記載が確認できますが、平成26年にみなし無届団体とされた後の解散について確認できず、収支報告の提出状況については、不明です。 同会については、その後、令和6年に再度、17条2項団体となり、令和6年の政治団体名簿から削除されています。また、平成30年に「木村たかし後援会」の設立があったようですが、こちらは令和4年9月30日に解散届けが出されています。
「佐々木しゅういちを育てる会」と「荒木和幸後援会」については、令和5年12月31日現在で名簿に記載もなく、みなし無届団体となって以降の解散について確認できず、収支報告の提出状況については、不明です。
仮に、上記団体が、解散手続きを取らずに放置されているとすれば、この間、ずっと提出義務のある収支報告の提出をしていない、ということになろうかと思います。
*政治団体の届出等の公表について(千葉県選挙管理委員会)
【参考】
*本市議会議員の政治資金収支報告書未提出に関する報道について ー 2026/1/13兵庫県三木市HP
*維新の市議、党員資格停止…代表を務めた政治団体の収支報告書未提出で「みなし解散」の状態に ー 2026/1/10Yahoo!ニュース
*立憲福岡県連・政治資金収支報告書提出遅れの県議ら処分 ー 2025/12/16日NetIB-NEWS
政治資金規正法は、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるように」し、「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」ことを目的としており、政治資金収支報告書は、「国民の不断の監視と批判」ができるように公開されるものです。





