

検察審査会へ審査申立を行いました。
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。 本日、習志野市下水道課の虚偽公文書作成及び同行使について、千葉県 検察審査会 へ審査申立書を提出してきました。 虚偽公文書作成を行った下水道課職員については、昨年3月に千葉県警に刑事告発していました。 今年6月に、千葉地方検察庁から不起訴処分の通知が届き、担当検事に不起訴理由を確認したところ、本件処分は起訴猶予 *1 で、私的な利得を求めたものではないと考えられ、犯情が重いとは言えないこと、市の内部処分を受けていることが主な理由と説明を受けていました。 しかし、習志野市の処分は、虚偽公文書作成及び同行使としてではなく、「不適切な事務処理を行った」として処分しています。 * 骨抜きにされた習志野市「懲戒処分の指針」 - オンブズ通信R6.11.22 過去の答弁(R5.12.5)では、 「虚偽公文書の行使については、実効的な行為があるというふうに⾔ったところで、もう一方でこれが罰を与えるだけのものに値するのかどうか、可罰的違法性ということに、たしか弁護士は言ってたと思いますが、それにも当たらないというこ

narashinoombuds
2025年11月12日読了時間: 5分


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