検察審査会へ審査申立を行いました。
- narashinoombuds

- 2025年11月12日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年11月14日
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。
本日、習志野市下水道課の虚偽公文書作成及び同行使について、千葉県検察審査会へ審査申立書を提出してきました。
虚偽公文書作成を行った下水道課職員については、昨年3月に千葉県警に刑事告発していました。
今年6月に、千葉地方検察庁から不起訴処分の通知が届き、担当検事に不起訴理由を確認したところ、本件処分は起訴猶予*1で、私的な利得を求めたものではないと考えられ、犯情が重いとは言えないこと、市の内部処分を受けていることが主な理由と説明を受けていました。
しかし、習志野市の処分は、虚偽公文書作成及び同行使としてではなく、「不適切な事務処理を行った」として処分しています。
過去の答弁(R5.12.5)では、
「虚偽公文書の行使については、実効的な行為があるというふうに⾔ったところで、もう一方でこれが罰を与えるだけのものに値するのかどうか、可罰的違法性ということに、たしか弁護士は言ってたと思いますが、それにも当たらないということでございました。したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、公文書の偽造、そして、この虚偽公文書の行使、このような刑法の中に値しないという意見を基に、繰り返しになりますけれども、この不適切な事務処理という本市の指針に基づき処分をさせていただいたところでございます。」
と、当時総務部⻑(現副市⻑)が言うように、虚偽公文書作成及び同行使と捉えてすらいません。
当然、市が公表した懲戒処分の文書には、虚偽公文書作成など記載されていません。
前にブログでも触れたことのある、習志野市と同じ頃に虚偽公文書作成事案が発生した、愛知県新城市の対応と比べると、内部統制、説明責任や、透明性、公正性、どれをとっても、悲しくなるくらい劣っていることがわかります。
主な点をまとめてみると、こんな感じです↓
習志野市 | 新城市 | |
顧問弁護士の助言 | 実行的な行為があると言ったところで、可罰的違法性にはあたらない。 | 虚偽公文書作成罪等にあたるため、公務員に課せられた刑事告発を検討する必要がある |
刑事告発 (公務員の告発義務) | 可罰的違法性がないから必要ない | 警察に相談し、捜査を受ける |
市としての公表 | していない(定例記者会見で記者に問われて答えるだけ) | 専用ページを設け公表 |
職員の処分 | ・減給(10分の1)1ヶ月、戒告、注意 ・管理監督責任…なし | ・停職3ヶ月、停職2ヶ月 ・減給(10分の1)1ヶ月…管理監督責任 |
事案を受けて全庁調査 | なし | あり |
再発防止策の公表 | なし | あり |
*職員による虚偽公文書作成事案の発生ー愛知県新城市2023.11.17
*懲戒処分の公表ー新城市
このことだけでも、強い危機感を抱きます・・・。
また、そういった考えに基づいているからか、私たちが行なっている情報公開請求についても、職員や業者が違法行為を行なった事実を忘れ去ったかのような理由で、かなりの部分を非公開にしています。
その上で*2、業者名等が特定される可能性があると、支出関係書類に添付されていたマンホールの滑り止めの商品パンフレットまで、この有様↓です。

これ以外もまぁ、ひどいものでして・・・。

違法行為を行った職員や業者のために、通常公開される公金が支出された書類の大部分について、市民が見ることを出来なくしてしまうとは、一体、どういうことでしょう・・・・。
調査対象物となったことで、税金を支出した文書を非公開としてしまうとは考えられないことです。
こういう驚くような処分を行ってしまうことも、虚偽公文書作成罪等を行った事実を認めていないことから始まっているのではないかと感じます。
事案の否定・矮小化→正当化→保護されるべき、という思考でしょうか。
この審査請求も先月から行政不服審査会が始まりましたので、審査会がどのような答申を出し、それを受けて、習志野市がどのように対応するのか、遠からず結果が出ると思いますので、非常に注目しています。
*
このように、市には、誤ったあるいは意図的に解釈を歪めた事実認識があり、それを元に行われた内部処分は、評価に値しません。
加えて、本件は内部通報事案ですが、その対応・運用に疑義がある点、事案は組織的・常習的に行われてきたことが明らかなこと、それらに対するあまりに不十分な調査報告・説明は、とてもではありませんが、許容できるものではありませんし、むしろ今後の市政に対し強い懸念を抱くものです。
やはり、これらも、そもそも事実認識と受け止めに大きな要因があると考えられ、それらを鑑みると、市が適切に調査・処分と指導を行うことを前提にしたであろう本件の不起訴処分は到底承服できない(承服してはいけない)という結論に至ります。
*
先日公表された習志野市の「いじめ重大事態に関する再調査報告書」を読むと、指摘されている数々の事項が、既視感といいましょうか、同根と言える部分がいくつも散見されました。
本件についても、本人達はおろか、市の事実認識の甘さ、事案を矮小化して捉える、正当化が先走るところを起因として、数々の誤った判断が起きているように見えます。
習志野市の情報公開も、危機的状況にあると言えます。
ひとたび問題が起きれば、市は適切に情報を公開しないということを示すもので、市の公開性や透明性という言葉は信用できず、説明責任など果たさないということを表しています。
こういった、懲戒処分の指針、内部通報制度、情報公開制度を反故にするような、骨抜きにするような行為は、今後の市政の行く末を案ずるもので、ひいては住民の不利益につながるものですから、到底容認できるものではありません。
*1 犯罪の嫌疑はあるが、起訴しないという処分
*2 従前の答申で、「違法⾏為を⾏ったことは明らかで、そうであればこのような事実が開⽰されることによって当該業者の公正な競争上の地位⼜はその他正当な利益が害されるおそれがあるということはできない」と、業者名等の情報を⾮公開とした市の処分は違法と判断が⽰されているため、マンホールと言う情報が、業者名が特定できるか否か以前の話。





