習志野市資源・廃棄物回収等契約状況まとめ
- narashinoombuds
- 5月3日
- 読了時間: 4分
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。
習志野市の資源・廃棄物回収等の契約状況をまとめました。
令和5年9月に、習志野市の資源回収を受託していた習志野市資源回収組合(株)が、一般社団法人習志野市環境公社を設立しています。
令和3年までは、習志野市の資源回収は、資源回収組合と、その組合の構成企業が全て随意契約で受託していたのが、令和4〜5年は、資源回収組合がまとめて受託(髄契)、令和6年度から、(一社)習志野市環境公社でまとめて受託(髄契)ということのようです。
資源回収組合も環境公社も、共同受注・受注斡旋を主な業務としています。
WEB上で確認できる習志野市の資源回収に関する契約状況の推移はこんな感じです。

※上記画像で見にくい場合はコチラをどうぞ⬇︎
参考:習志野市契約状況
12年で、およそ1.8倍になっています。
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それにしても、(一社)習志野市環境公社は、名称に「習志野市」や「公社」とついてるので、習志野市が設立もしくは出資でもしたのかなと思って調べてみると、日本は、法人名に公社の名称を用いることに規制は特にないようで、
公社(こうしゃ)とは、現代国家の行政機能の拡大や多様化などを背景に、国の事務・事業を担うため設立された法人の一形態(他に事業団や公庫などある) ●日本の公社 次のような法人がある。 ・旧公共企業体等労働関係法に定められた公共企業体(いわゆる「三公社」)のこと。 地方公社(土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社) ・このほか名称に「公社」の文字が用いられている法人。日本では地方公社の各根拠法を除いて「公社」自体には名称独占規定がないため、これらに該当しない限り「公社」の名前を用いた法人を立ち上げることができる。公益財団法人の日本交通公社など、いわゆる「公共企業体」とは性質の異なる法人も含む。 ーWikipedia
習志野市環境公社の情報を確認すると、住所は資源回収組合と同じ、理事も資源回収組合とほぼ一緒という感じですが、新しく設立された環境公社の方は、習志野市内の清掃関係事業者が連携・協力し、「習志野市環境行政の発展と習志野市の環境保全に寄与する」ために共同受注・受注斡旋等の事業を行うとしています。
一般社団法人ですし、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則にも、習志野市環境公社の名前はありませんので、あくまで民間、ということでしょうか。
ところで、習志野市環境公社、理事に、元習志野市総務部長、企業局管理者だったW氏が就任しているようです。
習志野市が公表している「退職者の再就職状況の公表について」には、W氏の記載は見当たりません。
退職者の再就職について調べていると、平成30年12月10日の市議会で、当時の総務部長の市川隆幸氏(昨年まで企業管理者、R6.3で退職)が答弁しているのを見つけました。
習志野市では、職員の退職管理条例というものがございます。平成28年4月から施行しておりますが、管理職、課長相当職以上の職員については、2年間の再就職状況については市長に報告をしなければならないと、このように条例上規定をされておりますが、それ以外の職員の再就職先については、私ども把握をしておりません。 あわせまして、仮に、議員の方からご紹介いただいた職員の雇用についてなんですけども、これにつきましては、日本国憲法第22条の規定に基づいて職業選択の自由というものがございます。その中で、それぞれの退職職員がそれぞれの再就職先についてご自身の中で判断をして決定をしていくものと、このように理解をしております。
奇しくも、このやりとりも当時の資源回収組合に元職員が再就職していた点が質問事項だったのですが、市長に報告が必要なのは、退職後、2年以内に再就職する場合だけで、それに該当する職員だけが、退職者の再就職状況の公表についてのページで公開されるようです。
W氏は令和2年度末の退職のようですから、2年半後の就任なので、報告や公表の対象外ということにはなりそうですが、ずっとこんな感じなんでしょうね。