

検察審査会不服申し立ては不起訴相当
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。 習志野市下水道課不正契約事件 にかかる、習志野市職員による虚偽有印公文書作成及び同行使について、不起訴処分(嫌疑あり・起訴猶予)となり、検察審査会に不服申し立てを行なっていた件について、先日、「不起訴処分相当」との議決がされたと通知を受けました。 検察審査会 議決の要旨 政府統計(e-Stat)によると、2022年に公務員による偽造に分類される犯罪総数は、627件で、うち起訴されたのは10件、わずか1.6%、不起訴率は98.4%でした。 過去のブログ でも触れていますが、2023年の1年間で、 千葉地検と県内の区検で処分された事件のうち、7割の2万5488件が不起訴処分だった ということですし、 最高裁の統計では、2024年に議決が出された事件2,870件のうち、検察の処分に異議を唱える「起訴相当」は8件(0.3%)、「不起訴不当」は83件(2.9%)だったそうですから、 * 検察審査会とは?「不起訴」に異議は3% 、「強制起訴」で無罪も - 2026年1月19日朝日新聞デジタル 相当にハードル

narashinoombuds
3月19日読了時間: 3分


検察審査会へ審査申立を行いました。
こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。 本日、習志野市下水道課の虚偽公文書作成及び同行使について、千葉県 検察審査会 へ審査申立書を提出してきました。 虚偽公文書作成を行った下水道課職員については、昨年3月に千葉県警に刑事告発していました。 今年6月に、千葉地方検察庁から不起訴処分の通知が届き、担当検事に不起訴理由を確認したところ、本件処分は起訴猶予 *1 で、私的な利得を求めたものではないと考えられ、犯情が重いとは言えないこと、市の内部処分を受けていることが主な理由と説明を受けていました。 しかし、習志野市の処分は、虚偽公文書作成及び同行使としてではなく、「不適切な事務処理を行った」として処分しています。 * 骨抜きにされた習志野市「懲戒処分の指針」 - オンブズ通信R6.11.22 過去の答弁(R5.12.5)では、 「虚偽公文書の行使については、実効的な行為があるというふうに⾔ったところで、もう一方でこれが罰を与えるだけのものに値するのかどうか、可罰的違法性ということに、たしか弁護士は言ってたと思いますが、それにも当たらないというこ

narashinoombuds
2025年11月12日読了時間: 5分


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