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習志野市、非公開決定にまた嘘

こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。


先日、「習志野市/決算明細書のエクセルファイルが公開に」という記事を書きました。


習志野市の決算の「習志野市歳入歳出決算事項明細書 」について、今までは250ページ前後の膨大なPDF資料が貼り付けてあるのみでしたが、市民オンブズマン習志野の情報公開請求をきっかけに、令和5年度以降から、エクセルファイルでの公開が開始された、というものでした。


これ自体は、市民が情報を整理・検証するに利するものであり、習志野市情報公開条例の目的・趣旨に沿うもので、重要な一歩として評価できるものです。


しかし実は、この情報公開請求は一度、非公開決定を受けていました。



習志野市歳入歳出明細書のエクセルファイルについて、情報公開請求を行ったのは、昨年、令和7年8月15日で、非公開決定の理由は下記の通りです。

【非公開決定/公開することができない理由】

習志野市情報公開条例第8条4号に該当

(理由)

令和5年度については、システム変更に伴い、エクセルファイル出力が可能となったが、エクセルファイルのPDF化後に数値や文言の修正を行なっている為、エクセルファイルの時点では、公表されている歳入歳出決算事項別明細書とは数値や文言が異なり、公開することにより不正確な理解や誤解を与える恐れがあるため。


非公開決定通知
非公開決定通知

習志野市情報公開条例

(非公開情報)

第8条 公開しないことができる情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(略)

(4) 市の機関内部若しくは機関相互又は市と国、他の地方公共団体、公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議等に関する情報であつて、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの


しかし、

  • 数値や文言が違うからと言って、あるいは意思形成過程にあったものだからと言って、直ちに4号に該当するものではない。

  • エクセルファイルをPDF化後に数値や文言の修正を行なっているとしたら、体裁を整える等の軽微な修正である可能性が高いと想定されること。

  • システムから出力されるエクセルファイルは、市の1年間の諸活動の結果として、それ自体が一定の事実であるはずで、市民に公開されているPDFファイルと数値や文言の違いがあるのであれば、相違点を明確にして説明する必要がある。

  • 公開すると、今後の市の意思決定に支障をもたらすような重大な修正を行なっているのであれば、そのデータ作成の過程も含めて妥当性があるか、検証に付されるべきものである。

  • そもそも、エクセルファイルの公開は、市民のデータへのアクセス、検証が容易となり、利便性が格段と上がり、情報公開条例の目的に適うものであり、市の情報公開、市民の市政参画に寄与するものである。


と考え、9/3に審査請求を行っていました。


その後、10/6付で同じ主張を繰り返す弁明書が届き、10/29に反論書を提出・・・と行政不服審査会に諮問するための手続きは進んでいました。



ところが、12月に入り、担当である財政課より、突然、非公開決定を取消、R7.12.10 付で「開示決定とする」とメール連絡がきました。


メールに別添されていた、公文書非公開決定取消通知書には、

令和7年9月3日付け審査請求書による本件処分に対する審査請求において提出のありました、審査請求書及び反論書の内容を踏まえ、本件処分について再精査した結果、令和5年度習志野市歳入歳出決算事項別明細書のエクセルファイルと、公表している令和5年度習志野市歳入歳出決算事項別明細書については、数値や文言の相違が確認できなかったことから、請求のあった公文書を公開することが可能であり、本件処分を取り消すことが相当と判断したため、取り消すものです。

と、非公開決定を取り消す理由の記載がありました。




\\ 数値や文言の相違が確認できなかった //



非公開決定通知や弁明書において、


  • 「当該PDFファイルは、本件エクセルファイルをPDF化後に確認作業を行い、数値等を修正の上作成している」から「数値や文言に一部相違がある」。


と、財政課は繰り返し主張していました。



それなのに、


そもそも「数値や文言の相違が確認できなかった」


とは一体どういうことでしょうか?


非公開決定するにあたり、「数値等の相違がある」ことが公開できない事由として主張していた経緯からすると、その相違点について確認していなかったとは考えられないところですが、「相違の事実について確認をしたのか」「相違があるという記載は虚偽であったのか」等、2度に渡って説明を求めましたが、肝心なことには答えない不毛な回答が来ました。


責任回避に全振りのご様子です。


会話が成立しないので、これ以上のやり取りは困難です・・🤔


ちなみに、

  • 当該エクセルについて、相違がない状態に改変した上で公開としたのか?

については、明確に否定するそうですよ!w



これはもう、4号該当性の話どころではなく、そもそも相違は確認できなかったと言うんですから、事情はともかく、非公開決定及び弁明書において、存在しない「数値や文言が異なる」という嘘の理由を記載して、情報公開を拒否した、ということなのでしょう・・・。

ちょっとあり得ないですね〜。


「ある」ものを「ない」と言ったり、「ない」ものを「ある」と言ったり、違法だと答申を受けても、不透明な手続きと独自解釈を用いて非公開にするのが、習志野市の情報公開の実態です。


残念ながら、習志野市の情報公開は、条例に基づき情報の公開が担保され、信頼性があるとは、言える状況にはないようです。


このような中で、現在も様々な施策が進行していますが、意思決定過程や税金の使途など重要な情報について「透明性が確保」され、住民に「適切な開示」が行われるとは、とても思えません。


同時に、市民も、行政にきちんと情報を公開させるよう、継続して努力をしていく必要があります。



そう言えば、そろそろ、下水道の第2回サウンディング調査が行われる時期ではないでしょうか。


下水道のウォーターPPPは、その路線上に「運営権の民間への売却(コンセッション方式)」があり、その手前の段階に移るという話ですから、住民の生活に直結する話です。


どう透明性や信頼性を確保し、どう住民の生活を守っていくのか、具体的に示す必要があります。


しかし、未だ、何ら説明は行われていません。







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