top of page

情報公開制度の出前講座と現実

8月9日
読了時間: 5分

こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。


先日、情報公開制度について、習志野市の「まちづくり出前講座」を受講しました。

習志野市HP まちづくり出前講座 まちづくり出前講座は、

市民の皆さんと協働したまちづくりを行い、開かれた市役所を実現するために行政情報を積極的に提供することを目的としています。

とのことで、私たちの申し込んだ情報公開制度については、制度の概要、利用の仕方等を中心とした講座内容でした。


情報公開制度の出前講座で配布された資料
情報公開制度の出前講座で配布された資料

情報公開については、すでに私たちは何度も利用している中で、自分たちでも勉強を重ねてきているものでしたが、改めて基本的な事柄の再確認のほか、市は情報公開制度について、どのように市民に説明しているのかを確認することも含めて受講を申し込んだものです。



というのも、習志野市情報公開条例の目的に沿った運用が行われているとは、とても認め難い実態を目の当たりにしているからです。

習志野市情報公開条例 (目的) 第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づいて、市民の知る権利を保障して、公文書の公開を請求する市民の権利につき定めることにより、市政運営の公開性の向上を図り、もつて市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民による市政の監視及び参加の充実に資することを目的とする。

※アンダーライン・赤字等は市民オンブズマン習志野



市の職員向けの習志野市情報公開事務の手引き「習志野市情報公開条例の解釈及び運用」では、習志野市情報公開条例の定める目的について、以下のように説明しています。

2「知る権利を保障して」とは、主権者たる市民の「知る権利」を保障することが、市民本位のより開かれた民主的な市政を確立する上において、必要不可欠な前提であるという認識から、「知る権利」をこの条例によって実行可能な具体的権利として保障するという趣旨である。
4 「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」とは、この条例によって、これまでの任意的情報提供に加え、義務的公開の制度を創設することによって、市政を信託した主権者である市民に対し、市がその行政活動の状況を具体的に明らかにし、説明する責務が全うされるようにすることとしたものである。 そして、このような制度を整備することにより、市政の運営状況に対する市民の的確な認識と評価が可能となり、市政に関する市民の責任ある意思形成が促進されることが期待できることとなる。
5 「市民による市政の監視及び参加の充実に資する」とは、この条例によって、市政を信託した主権者たる市民が、権利として市政情報の取得が可能となったことにより、市政への監視機能の強化と、市政への参加が一層推進され、このことは、市民生活の充実・向上にも役立つとともに、公平で開かれた市政の進展にも寄与するものである。


つまり、情報公開制度は、市民が行政の諸活動に関する具体的な情報を得て、はじめて的確な判断に基づく市政への参加が可能になるものだから、


  1. 市の諸活動を、市民に説明する「市の責務」が全うされるようにすること

  2. 市民による市政の監視及び参加の充実に資すること


という目的を実現するために、市民の知る権利を保障し、行政機関に原則公開を義務付ける制度です。



現在、私たちが行なっている開示請求は、習志野市下水道課の不正契約に絡むものですが、最初に行なった朝日新聞の開示請求から、今日に至るまで、市はあれやこれやと非公開のための主張を繰り出し、先日の行政不服審査会の答申では、ついに「根拠や理由を示さずに、過去の答申とは異なる評価や判断をする」という驚くべき答申が出され、それを受け、当然のように棄却の裁決が出たところです。


朝日新聞の審査請求に対する答申(令和6年度答申1号・2024/09/27・総務省データベース)

市民オンブズマン習志野の審査請求に対する答申令和7年度答申3号・2024/09/27・総務省データベース)

※共通するのは「内部通報報告書」に関するもの。朝日新聞の答申では、本件処分1・本件文書1が該当。一部争点が異なる。



市は、情報を得た市民の意見形成について、朝日新聞の「水増し請求」という報道の「表現」を殊更に取り上げ、読み手の誤認の可能性とそれによる風評被害を主張し、(世の中の)コンプライアンス意識の高まりゆえに"風評被害"による具体的な被害が生じるとして非公開とすることが妥当と結論づけています


今回棄却とされた裁決書
今回棄却とされた裁決書

裁決書が出るまでの一連の過程で市は、「条例第8条の非公開情報に該当するか否かの判断は、公開請求をした者が公開された情報をどのように扱う者であるかによって左右されるものではない。」と、自ら主張しながら、市民は事実を誤認する可能性が高い、憶測で事実と異なる情報を流布する、だから事実を見せるわけにはいかないと、認識しているようです。



こんな都合の良い勝手な事実誤認の可能性を前提とできるなら、情報公開制度は成り立ちません。

条例や社会の要請とは逆行していることもさることながら、行政の、特に執行部の市民に対する目線を現しているようです。



この様子では、事案そのもののの市民による検証はもとより、発覚の端緒となった「公益通報制度」の運用、その後の「情報公開制度」の運用、「行政不服審査会の正当性」、翻って「百条委員会の設置の否決」、事案に対する是正措置の実効性等にも疑問を抱くこととなり、事案を大きく超えて、市政および市議会に対し、信頼が大きく揺らぐものと言わざるを得ません。



●習志野市下水道課不正契約事件についての詳細はコチラ

●情報公開制度に関する過去のオンブズ通信


●百条委員会の賛否等が一目で確認できる市議会情報データベースを作成しました!


●市民オンブズマン習志野HPはコチラ⬇︎


bottom of page