top of page

なぜ百条委員会設置に反対したのか ー 反対市議に見解問う照会をしました。

こんにちは、市民オンブズマン習志野事務局です。


昨日、習志野市議会会派宛に、習志野市下水道課職員の虚偽公文書作成・同行使について検察審査会へ申し立てを行ったことをお知らせするとともに、当時、百条委員会の設置に反対した議員に対し、見解を求める文書を、習志野市議会事務局に提出してきました。


<習志野市議会会派宛・提出文書はこちら(クリックすると展開します)

習志野市議会会派各位

習志野市職員の虚偽公文書作成及び同行使に係る、

検察審査会への申し立てのお知らせ並びに同事案に係る質問について


 習志野市議会各会派におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 。

 平素は、市政の発展にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

 平成 30 年度から令和元年度にかけて⾏われた習志野市職員による虚偽公文書作成・同⾏使について、令和7年●月●日に検察審査会へ申し立てを行ったことをお知らせいたします。


 本件不起訴処分は、起訴猶予であり、私的な利得を求めたものではないと考えられ、犯情が重いとは言えないこと、市の内部処分を受けていることが主な理由と説明を受けました。

 しかし、市は虚偽公文書作成及び同⾏使として処分を行なっていません。


 習志野市懲戒処分の指針が策定されたのは、2018年12月で、「⼈事院の懲戒処分の指針」を参考に、同等またはそれ以上の処分内容としたと市のホームページでは説明しています。

 ⼈事院の懲戒処分の指針は、1990年代後半の旧厚⽣省の汚職事件や旧⼤蔵省の接待汚職などを受け、懲戒処分を厳正にするために作られ、その後、2018年9月に、財務省の森友学園をめぐる公文書改ざん問題などを受け、公文書に関する規定が新設されました。

 習志野市懲戒処分の指針は、⼈事院の懲戒処分の指針に公⽂書に関する規定が新設された後に策定されており、「公⽂書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。」と明記されています。

 参考まで、ちょうど同時期に、愛知県新城市で、職員による虚偽公文書作成事案が公表されていますが、令和5年3⽉に事案発覚後、顧問弁護士の助言を受けて、警察に相談、捜査を受け、同年11月に概ね全容が明らかになったと、まず、市のHPで専⽤ページを作り、事案について公表しています。その後、懲戒審査会、全庁調査を経て、令和6年1月に公文書偽造・不適正な事務処理として、事案に関わった職員に対し停職処分を⾏い、その公表をしています。

 対し、習志野市は、虚偽公文書の作成・⾏使を伴う不正な公金支出について、自ら市民へ説明することは行なっておらず、虚偽公文書作成にはあたらないとの考えから、告発の必要はないとし、処分事実の認定も異なるものと捉え、全庁調査どころか、関与のあった部課室にすら、類似事案の調査も行なった様⼦はなく、再発防止の取り組みなどの表明も行なっていません。


 この他、

  • 組織的かつ常習的に⾏われてきたことが強く疑われること。

  • 6件中4件は、都市環境部の関与があるが、明らかにされているとは⾔えない。

  • 公金支出に係る虚偽公文書の作成において極めて重要な役割を果たした業者の関与と責任、未払⾦の根拠が不明確であり、客観的な妥当性や検証が⽰されていない。

  • 総務課作成の内部通報報告書は、不明の記載が目立ち、認定根拠も示さず、必要な情報の欠落または不足が多く、極めて雑。不十分な調査及び恣意的な作成の疑い。

  • 報告書に記載されている通報時の違法事実に対する疑義、調査完了時の関与者各⼈の違法行為等該当性の未評価、および不適正な事務処理とした経過、根拠の未記載。

  • 公益通報に対する対応、運用に対し、複数の疑義がある。

  • 情報公開制度において、市の法制度の理解・運用について疑義。

等を鑑み、起訴事実がある中、市が適切に調査・処分と指導を⾏っていることを前提とした不起訴処分は、不当であると判断いたしました。


 本件について、当会は令和5年12⽉18⽇に住民監査請求を提起し、翌年2⽉に監査結果が出ましたが、それまで、 それ以降も報道機関に問われて回答した内容以上の説明は⾏われていません。また、内部通報事案であることを理由に、多くの答弁拒否が⾏われました。

 本件は、内部通報により覚知した事案だとされていますが、通報後、違法事実を認知したにも関わらず、およそ2年の間、被疑職員を職務に就かせたまま、調査・是正が急がれていないことも、ご承知のとおりです。


 通報があったのは、令和3年の11⽉とのことですが、未払いの残額があったにも関わらず、事案は同年度に1度、虚偽記載が行われたのを最後に止まっており、11月の通報により違法行為が覚知されたという事そのものが事実であるか、 疑義があります。 虚偽記載による⽔増し処理が、 同年度に 1 度限りで、それ以降行われていないことは、 被疑職員等に通報事実の漏洩があった可能性を⽰唆しています。⽀払が止まっていた点に関し、報告書には言及がなく、公益通報者保護法違反の疑いがあることに加えて、市議会での答弁の真偽について、疑義が生じます 。

 また、 「不適切な事務処理」 として通報がされたという記述について、 本件が初めての通報事案で、15年もの間、 運用実態がなかった上、 実際に通報が行われた後の運用実態を⾒ても、 同法政令に定める具体的な通報対象事実ではなく、 敢えて 「不適切」 であることをもって通報することは、通報者の立場に立ってみれば、不利益扱いを受ける懸念が拭えず、法により保護されるとは言えず 、通報に対するリスクが高く、現実的ではありません。実際は、同法政令に定める通報対象法令の違法事実をもって通報したと考えることが自然で合理的です 。

 報告書は、通報対象事実を調査した結果であるはずですが、政令に定める刑法にある、虚偽公文書作成罪その他、法令違反行為の該当性について、⼀切の言及なく、「不適切であ」ると断じており、報告書作成時点で、すでに違法事実が除外されている点に、疑義があります 。

 事実、市の内部処分を行うにあたり、 虚偽公文書作成材等の嫌疑について検討された経緯は、 議会で答弁があるほか、検察は同罪について嫌疑は十分に揃っているとしています。

 これらは、報告書に事実と異なる記載がされた、あるいは恣意的な操作があった可能性が否めず 、 習志野市の同制度の機能不全はもとより、 他⽅で市議会での虚偽答弁があった疑いがあることを⽰し、 そうであれば、 先日のいじめ問題同様、 看過することができない重大な欠陥があることを⽰すものです 。


 公益通報者保護法により通報者を保護しようとするのは、公益通報がなければ、事業者の法令違反⾏為を覚知することはほぼ不可能だからで、法令違反が放置されれば、深刻な被害を国民にもたらすおそれがあることから、公益通報を⾏いやすくする制度を整え、通報者を法的に保護し、公益通報による違法行為の早期発見と予防を期待するものです。

 1号・2号通報を行なっても通報者の保護が⾏われない恐れがある場合や是正が期待できない場合に、一定の要件を満たせば、3号通報を行なっても、法により保護されます。

 本件に照らして鑑みると、通報時期、違法行為の停止時期、および長期に渡る調査期間や報告内容に不備・不合理な点が散見され、調査・是正を行う側による公益通報者保護法違反の疑い、制度の機能不全が引き起こされている等、 すでに3号通報の要件を複数満たしている可能性があるほか、翻って2号通報先としての適格性に、疑念を持たざるを得ず、もはや市役所内部のみの問題ではありません。

 本件の公益通報に対する市の運用実態を明らかにせず、曖昧なままにしておくことは、法の趣旨を没却することはもちろん、公益に反し、極めて無責任と言えます 。


 令和5年12⽉22⽇に、 宮内市議により百条委員会の設置が発議されました。 この時点では、報道による情報程度のものしかなく、 住民監査請求の結果も出ていませんでした。

 しかし、 本件が公金支出に関する事案であったにも関わらず、 賛成しなかった議員が多く、 百条委員会の設置は見送られました。

 本件については、 情報公開請求をしても多くの部分が⾮公開とされ、 市民は公金の支出について知ることができない状況が続いており、その⼿法についても疑義があります。


 議員による市政監視は重要な役割と考えますが、上記百条委員会の設置について、賛成しなかった各市議においては、その理由・お考えについて、できるだけ具体的にお聞かせください。

 なお、百条委員会設置に賛成しなかった理由については、今後の住民の的確な判断に資するよう、当会ホームページ上で公開させていただきます。


事案の経緯はこちらから▶︎下水道課不正契約事件まとめ - 市民オンブズマン習志野HP



本件は、令和3年11月に行われた内部通報により発覚したものです。

その後、2年間、事案は公表されず、報道により一部市民は知ることとなりましたが、未だ市は市民に対し説明することは行なっていません。


また市は、依然として、多くの情報を秘匿し続けていますが、当初、公益通報事案に係るものであると非公開としていたものについて、通報者を特定する情報など記載されていなかったことも判明しています。




市民オンブズマン習志野は、千葉地方検察庁に刑事告発していましたが、その後、不起訴処分となり、市の対応に複数の疑義があり、検討した結果、検察審査会へ申し立てを行うこととしました。




担当検察官の話では、起訴事実は十分に揃っていて起訴猶予であること、市の内部処分を受けていることが理由のひとつとしていましたが、市は、そもそも、


「虚偽公文書作成・同行使」として処分を行なっていません。


それどころか、「虚偽公文書作成」とは認めていません・・・。


この他、

  • 組織的かつ常習的に⾏われてきたことが強く疑われる。

  • 6件中4件は、都市環境部の関与があるが、あえて不明瞭にしている疑義。

  • 公金支出に係る虚偽公文書の作成において極めて重要な役割を果たした業者の関与と責任、未払金の根拠が不明確であり、客観的な妥当性や検証が示されていない。

  • 総務課作成の内部通報報告書は、不明の記載が目立ち、認定根拠も示さず、必要な情報の欠落または不足が多く、極めて雑。不十分な調査及び恣意的な作成の疑い

  • 報告書に記載されている通報時の違法事実に対する疑義、調査完了時の関与者各⼈の違法行為該当性の未評価、および不適正な事務処理とした経過、根拠の未記載。 報告書に事実と異なる記載がされた可能性。

  • 公益通報に対する対応、運用に対し、複数の疑義がある。公益通報者保護法違反の疑い及び虚偽答弁の疑い。

  • 情報公開制度において、市の法制度の理解・運用について疑義。


等を鑑み、起訴事実がある中、


市が適切に調査・処分と指導を行っていることを前提とした不起訴処分は、不当


であると判断しました。

検察審査会へ審査申し立てを行いました。 - オンブズ通信R7.11.12




事案が発覚してからも、市は内部通報事案であることを理由に答弁拒否を繰り返し、当時は、当会が行なった住民監査請求の結果も出ておらず、何かしら評価・判断できる材料はほとんどない状況でした。


当時、宮内市議により、百条委員会の設置の動議が出されましたが、反対多数により否決されてしまいました。


下水道課不正契約事件に関し、百条委員会の設置の賛否(緑が賛成・黄色は議長・白が反対)
下水道課不正契約事件に関し、百条委員会の設置の賛否(緑が賛成・黄色は議長・白が反対)

水増しした虚偽の金額が記載して公金が支出された事案で、多くの答弁は拒否され、市の極めて限定的かつ一方的な主張のみで、評価できるだけの情報も根拠も示されていなかったのに、


なぜ、百条委員会の設置に反対したのでしょうか。



事案の発覚の端緒が内部通報であろうがなかろうが、公金の不正支出を伴う違法行為の発生と疑義のある市の対応に対し、市政監視が重要な役割である市議会議員が、役割を果たさないで良いと判断した理由がわかりません。


税金が不正に使われた類似事案の調査をしていないこと、公益通報制度の運用がおかしいのではないか、市の説明していることがそもそも事実なのか・・・明確な疑義はいっぱいあったはずです。


行政機関職員による虚偽公文書作成は後を絶たず、その後の対応のまずさが後に露呈し、問題となる事態も相次いでいる中、市議の姿勢が問われるものです。



市民オンブズマン習志野では、今後の市民の的確な判断に資すると考え、反対した各市議には、お考えをお聞かせいただくよう、お願いしています。


回答は、当ブログで公表する予定です。



bottom of page